ホステス・キャバ嬢をしているとよく目の当たりにするのが「ある日突然クビになった」「ある日突然辞めた」というようなもの。
なかなか昼間のアルバイトでは起こらないことだけに、ホステスを始めたての人にとっては驚いてしまうこともあるでしょう。
今回は、そのようなことに巻き込まれないための方法をご紹介します。
一般的な会社では、解雇までに余裕がある
一般的な会社では、雇用にあたり契約書を交わしている場合、会社に損害を与えるようなよほど大きな過失がないかぎり、突然の解雇は違法行為とみなされます。
30日前に告知するか、相応のお金を払うかなどの対応が会社側に求められます。
逆に、働く側も、会社との間に定められた「◯日前に辞める旨を伝える」などの約束にのっとって、退社したい旨を伝えてから辞めていくのが一般的です。
こうした手続きを踏んでいるかどうかによって、失業保険が会社都合になるか自己都合になるか、つまりすぐに失業手当が支払われるか期間が空くかなどが変わってもきます。
ホステス・キャバ嬢は即日解雇もよくある話
こうした一般的な会社の常識が、ナイトワークでは通用しないことが多くあります。
もちろん、店舗によってはきちんとした雇用契約を交わし、社会保険・雇用保険にも加入させているところもあるでしょう。
しかし、ナイトワークではそういった保険には入らず働くことも多く、経営者や管理職、ひいてはママなどの一存で「明日からもう来なくてもいい」と言い渡されることもあるのです。
ホステス・キャバ嬢の即日解雇を防ぐにはクリーンな店舗を選ぶこと
そういったトラブルに極力巻き込まれないようにするためには、社会的に信用のあるクリーンな会社が経営している店舗かどうかがひとつの目安となります。
雇用契約を交わさない、身分証明書の提示やマイナンバー提出を義務づけていないような店、納税をしていないような店は要注意です。
そういったお店では、突然解雇を言い渡されることもごく当たり前にありうると考えておきましょう。
時折あるのが、本人が良かれと思って30日前などに辞めたい意思を伝えた途端に解雇されるという場合です。
お客様をよそにひっぱられることを恐れての対応ともいえますが、そういうことを行う店舗もあると、頭の隅に置いておきましょう。
逆に、クリーンな会社から即日解雇を言い渡される場合は、それ相応の理由があり、働く側に非がある可能性があると考えておいたほうが良いです。
ホステス・キャバ嬢は「業務委託契約」として見なされる場合が多い
また、実は本人は労働契約だと思っていただけで、店側は「業務委託契約」として契約を交わしていたというケースもあります。
自由出勤、売上・完全歩合制として入店しており、ヘルプとして他の席につくことが少ないなどの場合は、そのケースが多くなります。
過去に不当解雇として未払い給与を求める裁判になった件の場合、契約が労働契約でも、実態が業務委託契約とほぼ変わらなければ、店側が勝訴している判例もあります。
自分がどのような雇用形態で働いているかも、一度振り返っておきましょう。
ホステス・キャバ嬢も、勤務態度が良ければ即日解雇にはなりにくい
残念ながらナイトワークでは、いつ解雇されてもおかしくない…という心算はしておいたほうが良いかもしれません。
また、あまりにもグレーな経営者の場合は、早々に縁を切るという意味で、争わずに解雇を受け入れたほうが賢明な場合もあります。
解雇される理由にあたっては、単に売上が悪いなどの問題がある場合もあります。
しかし勤務態度が著しく悪い、当日欠勤や早上がりが多い、周りの同僚ホステスやスタッフとのトラブルが多い、致命的なお客様トラブル…などのケースから解雇になることも、往々にしてあります。
ナイトワークも全体的に人手不足ですから、あまりにも問題がなければ雇用し続けたいという店も多いはず。
こうした事態を招かないためにも、日頃から、周りとの関係性を円滑に保ち、健全に仕事できるようにしましょう。