突如として日本、そして世界を襲ったコロナウイルス。世界中が外出自粛を余儀なくされる中、ほぼ失業状態に陥ったのがホステス・キャバ嬢、そしてすべてのナイトワーク従事者です。
今回は、生活に困窮するホステス・キャバ嬢が使うべき国の精度である「生活福祉資金」についてご紹介します。
生活福祉資金・緊急小口資金の特例貸付とは
2020年3月25日から始まった、生活福祉資金・緊急小口資金の特例貸付制度。(詳細については、厚生労働省のプレスリリースをご参照ください)
要約すると、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業および失業状態に陥り、収入が激減した個人に対して、無利子で貸付を行うという制度です。
通常時でもこの生活福祉資金の貸付制度は行われていますが、今回は対象世帯を拡大しているため、一時的に生活が困窮している人でも貸付されやすくなり、償還(返還)するまでの期間を長く設定してくれるようになりました。
あくまで貸付であり、低所得が続いていない限りは償還の義務があります。
生活福祉資金の特例貸付は2種類
特例貸付制度は2種類あります。
休業した人向けの緊急小口資金と、失業した人向けの総合支援資金です。
どちらが適用されるか、あるいは併用できるかは個人によって差があるため、詳細は市区町村の社会福祉協議会に確認してください。
状況に応じて、10万円~80万円の貸付が行われることとなります。
生活福祉資金の申請方法
まずは、お住まいの市区町村社会福祉協議会に電話で連絡をします。今回の新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付の専用窓口があるため、そちらに連絡を入れる形となります。
市役所や区役所ではないので、お間違えないようご注意ください。
まずは窓口へ電話連絡
窓口に電話をすると、まずは現在の状況を細かく聞かれます。どういった形態で働いていたのか、現状どのような経済状況などを口頭で説明します。
この段階で問題がなければ、窓口に足を運び、さらに詳細な聞き取りを行います。貸付が可能であれば、その場で申込みの手続きを行います。
現在は窓口の混雑を防ぐため、予約制で対応している地域が多いよう。電話してから窓口に行くまでに時間がかかってしまうため、ゆとりをもって連絡しましょう。
窓口での面談にあたっての持ち物・証明書類
窓口へ行くにあたっての持ち物は次の通り。
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポートなど)
- 新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
※給与振込が行われている通帳を持っていく必要があります。給与が振り込みではない場合は、日常的に使用している通帳とあわせて給与明細を持参します。 - もし失業したことを示す離職票や源泉徴収票があれば持参とのことですが、ホステスやキャバ嬢の場合は難しいかもしれません。また、緊急の対応が求められるため、発行を待つわけにもいかないのが現状でしょう。
- 確定申告をしている人は、前年度の確定申告の控え
- 税金・社会保険料・公共料金のいずれかの支払いがわかる通帳や領収証
- 印鑑(銀行印)
- 貸付ができるようであれば住民票の写し(面談後に確定するため、面談の約束時には持ってくるよう指定されないことも)
なお、面談時に審査を行い、問題ない場合は当日中に手続きを行います。貸付金の振込には一週間以上かかるため、ゆとりを持って申請しましょう。
ここまで読んで「証明できる書類がない…」「自分が対象になるかわからない…」とお嘆きの方も、一度電話をしてみることがおすすめ。
社会福祉協議会は現状に対して非常に協力的なので、どうにか証明できるものがないか、丁寧に確認してくれます。
まずは現状をありのまま話し、どうにか貸付が受けられないかを確認してみましょう。
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