新型コロナウイルス感染症関連

ホステスやキャバ嬢も持続化給付金が申請できる!コロナ禍で使える制度

新型コロナウイルス感染症によって、休業を余儀なくされてしまったホステス・キャバ嬢たち。また、休業はしていなくとも、大打撃を受けている人がほとんどではないでしょうか。

そんなホステス・キャバ嬢に朗報。国の給付金で、2020年5月1日から申請受付を開始した「持続化給付金」は、ホステス・キャバ嬢も対象なのです。

持続化給付金とは

持続化給付金は、コロナ禍によって月の売り上げが50%以上減少した、中小企業や個人事業主に対し、給付金を支給する制度です。

詳細は経産省のホームページを確認してください。

お店に属していたホステスやキャバ嬢も、個人事業主として持続化給付金を受け取ることができます。

なお、対象外であると誤解されがちですが、風俗店に勤務するセックスワーカーの女性も支給対象となります。(風俗店経営者は除外)

ホステス・キャバ嬢が持続化給付金をもらうには

ホステス・キャバ嬢が持続化給付金をもらうには、事業収入のある個人事業主である必要があります。

給与収入のホステス・キャバ嬢はもらえない

ホステス・キャバ嬢としての収入が、「事業収入」である人は申請対象となりますが、「給与収入」である人は申請ができません。

たとえば、時給で給与が支給されている場合、店に出勤日や出勤時間などが決められている場合(タイムカードによる管理)などは、給与収入とみなされる可能性が高いです。

ヘルプ専門でノルマがなく、出勤時間や日数に応じての給料をもらっている人は、給与収入になるでしょう。

報酬が歩合制で、出勤日や出勤時間を自由に決められ、衣装やヘアメイクなども自分で行っている場合などは、事業収入に分類される可能性が高くなります。派遣ホステスもこちらに分類されるようです。

しかし、これらはあくまで実態の話。持続化給付金が申請できるかどうかどうかは、確定申告時に事業として申告していたかどうかがポイントとなります。

つまり、確定申告時に提出した書類が、給与所得の「源泉徴収票」であったか、事業報酬(ホステス報酬)の「支払調書」であったかで、申請できるかどうか判断することができます。

源泉徴収票を使って給与所得として確定申告していれば、今回の持続化給付金はあてはまりません。支払調書に基づいた事業所得として確定申告していれば、持続化給付金の対象になります。

2019年度の確定申告をしている人

持続化給付金は、昨年に比べて売り上げが下がった企業や個人を支援するための制度です。

そのため、2019年度に事業として確定申告をしている人が対象となります。

もしまだ確定申告をしていなかったというホステス・キャバ嬢も、現在は確定申告の期限を延ばして対応しているため、今からでも間に合います。

一度確定申告をしたものの、内容を変更したい場合も、修正申告をすることができます。

ホステス・キャバ嬢が持続化給付金の申請のために用意する書類

ホステス・キャバ嬢が持続化給付金の申請に必要な書類は次の通り。

  • 確定申告第一表の控え
  • 対象月の売上台帳
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 通帳の写し

特に気になるのが「対象月の売上台帳」でしょう。

昨年の同月に比べて、50%以下の売り上げになっている2020年1月以降の、ひと月の売上台帳を用意します。

白色申告で確定申告している場合は、昨年全体の売上に対し、1/12の金額を月の売上とみなすことができます。

売上台帳は手書きでもエクセルなどでも構わないので(提出の際はPDFか画像データにする必要あり)、その月の何日にいくらの売上が発生したかがわかる台帳を用意します。

お店からの報酬を「◯月◯日 店名  △△円」と記載するだけでも売上台帳となります。

なお、「確定申告第一表の控え」は青い収受印が押してあるものが必要です。

なんらかの理由で控えに収受印が押されていなかったり、e-TAXで申告して持っていなかったりする場合は、納税証明書を提出することになります。

納税証明書は税務署から発行してもらうことができます。

今後もホステス・キャバ嬢を続けるために持続化給付金を申請しよう

持続化給付金はあくまで、事業を存続させるために必要な人への給付です。

ホステス・キャバ嬢として今後も事業を継続したい人は、積極的に活用していきましょう。

※2020年5月9日現在

持続化給付金の申請者数は40万人にものぼり、混雑が予想されています。

それにともない、税務署にも納税証明書の発行や、確定申告の修正のため訪れる人が溢れているとのこと。

しかし、5月1日に申請した人は、すでに2万人以上振り込みが完了しています。申請番号というよりも内容でスピードが決まっているもようです。

マイページ上で修正手続きができない、問い合わせ窓口がつながらないなど、不備も指摘されている現状ではありますが、いずれにしても早めに動いた方が良さそうです。

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